京都市議会 2011-02-28 02月28日-02号
本市では,指定管理者制度の運用に係る統一的な考え方や手順などを示す公の施設の指定管理者制度運用基本指針におきまして,指定管理者の選定に当たり職員等の体制や職員の確保,育成策,運営経費の考え方などについて総合的に審査することと答えております。
本市では,指定管理者制度の運用に係る統一的な考え方や手順などを示す公の施設の指定管理者制度運用基本指針におきまして,指定管理者の選定に当たり職員等の体制や職員の確保,育成策,運営経費の考え方などについて総合的に審査することと答えております。
しかし,指定管理者が委託契約締結後に,継続することが適当でなく不適格となるような事態が起こった場合,現行では地方自治法第244条の2第11項の規定と「京都市公の施設の指定管理者制度運用基本指針」に基づき,指定管理者の指定を取り消すことができるが,実際の運用においては,委託契約締結の指定管理協定書に,取消条項が明文化されていない現状にある。